2021-06-01 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
事業再生の円滑化について、事業再生ADR等の私的整理手続から法的整理手続への移行の円滑化は、今後、コロナ禍の影響を受けた企業における私的整理の増加が想定され、本措置が盛り込まれたことを評価いたします。
事業再生の円滑化について、事業再生ADR等の私的整理手続から法的整理手続への移行の円滑化は、今後、コロナ禍の影響を受けた企業における私的整理の増加が想定され、本措置が盛り込まれたことを評価いたします。
私どもは、この原発事故の収束に向けて御努力いただいている関連企業、それから、当然それに先立って原発の賠償ということをしっかりと確保する、そしてもう一つはしっかりと東京電力管内の電力供給の安定を図る、この三つについてしっかりと確保するためには、会社更生等の法的整理手続ということは残念ながらとれないというふうに考えております。
特定調停手続は資料五の方に挙げておりますけれども、法的整理手続である民事再生手続との対比表を掲げさせていただいております。 特徴としていろいろ書いておりますけれども、事実上一番大きいと思われるのは、利用者の立場にとってみると、民事再生手続は、申し立てた債務者は倒産をしたという社会的評価を受ける。ところが、特定調停の場合は、倒産という評価を受けませんので、利用者にとって抵抗が少ない。
○江田国務大臣 御指摘のとおり、二重ローン問題について、法的整理手続ではなくて、既存債務を減免する手続の一つとして特定調停手続が考えられる、有効である、これはもう委員御指摘のとおりだと思っております。
次に、中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律案は、中小企業の連鎖倒産を防止するためのセーフティーネット機能の強化等を図るため、中小企業倒産防止共済制度の共済金の貸付けを行う事由について、これまでの取引先の法的整理手続や手形取引停止処分に加え、弁護士等が関与する私的整理の一部を追加するとともに、共済金の貸付限度額の改正を迅速に行うため、貸付限度額を政令事項に改める等の措置を講じようとするものであります
今回、法的整理手続と手形取引停止処分に加えて私的整理が加わったと、省令で定めるものというふうに追加をされておりますが、具体的には弁護士、司法書士が関与するということだというふうに想定をしますが、加えて、その私的整理も様々なケースがございますので、弁護士が関与しない私的整理であってもこの取引先の倒産の実態がある、間違いなくあるというふうなケース、こういったことも追加をしていくことについて検討していく必要
第二に、共済契約者に対して共済金を貸し付ける場合について、これまでは取引先の法的整理手続や手形取引停止処分に限定されていたところ、弁護士等が関与する私的整理の一部を追加します。 第三に、貸付けを受けた共済金を約定期限よりも早期に完済した共済契約者に対して早期償還手当金を支給する制度を創設します。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨です。
今までの現行法では、共済金の貸し付けの対象となるいわゆる倒産というのは、一つは法的整理手続の開始と、もう一つは銀行取引停止処分の二つに限定をされてきたわけですね。これは、この制度が昭和五十三年四月から運用が開始されておりますけれども、その後、二回の改正でも、昭和五十五年の改正と昭和六十年の改正がございました、しかしそのときにも共済金を貸し付ける事由の拡大というのは行われませんでした。
第二に、共済契約者に対して共済金を貸し付ける場合について、これまでは取引先の法的整理手続や手形取引停止処分に限定されていたところ、弁護士等が関与する私的整理の一部を追加します。 第三に、貸し付けを受けた共済金を約定期限よりも早期に完済した共済契約者に対して早期償還手当金を支給する制度を創設します。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨です。
よく、コミングルリスクなんという言葉がありますけれども、利用者が資金移動業者に送金を依頼して資金を預けたんだけれども、送金先にそのお金が届く前に資金移動業者が法的整理手続、破産手続とか民事再生手続に入ってしまったようなケース、この場合に、お金はちゃんと依頼者のもとに戻ってくるのかどうかという議論があるわけです。
殊に、第三者が根保証をしている場合は、経営者は、第三者に迷惑をかけまいと法的整理手続をとることをちゅうちょし、その間になお債務が増大していく事態も起こってきています。結果として、会社や個人は再起の機会を失っております。 個人の保証人が、保証債務を負担することにより経済的に破綻する例も数多く見受けられます。
現在では、告示で五十六条買い取りの承認を行うための基準ということがございまして、これも原則としてですけれども、一千万円未満のものや法的整理手続中のものなどは除外をするということになっているわけでございますけれども、この改正法が成立いたしますと、いろいろな状況により的確にまた円滑に対応していくためには、このようなもの、つまり一千万円未満の貸出金というようなものも、バルクセールに対応するというような見地
実は、今質問する直前に、大手スーパー、マイカルが自主再建を断念して、法的整理手続を進めることにしたというニュースが入ってまいりました。一時五十六分、NHK報道というふうに書いてございます。
一部に、この住専の問題は、初めに財政資金を投入するのではなくして法的整理手続によるべきだという意見があるわけであります。本日の清水参考人も基本的にそういう御意見だと理解しております。 その法的整理ということでありますが、昨年九月から十一月にかけまして、この住専の問題、解決策を求めて当事者の間で話し合いが行われたわけであります。
また、報道によれば、母体行の責任などが自己債権を上回るロスの負担について、株主代表訴訟を提起させるおそれがあり対応できないとか、国際的に透明性がある手法ではない、あるいは破産、清算等の法的整理手続では債権者平等が原則とされているといったことを理由としてこれを拒否する動きがあります。